浮気調査 離婚時の財産分与 共有財産と特有財産

離婚時の財産分与

離婚問題が発生した場合、慰謝料や養育費、財産分与といったお金についての話し合いが必ず発生します。子どもがいない家庭であれば養育費の話はないですし、どちらかに有責性のある離婚でない場合は慰謝料も発生しません。
しかし、財産分与については、それまで共同生活をしていたわけですから、夫婦の財産を半分に分けるといった作業が出てきます。
財産分与は夫婦それぞれの預金や所有不動産、家財道具といったところまで及びます。
離婚前に、配偶者がどこに何を持っているのかをしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

特有財産を証明する

財産分与の対象となるものは、夫婦の共有財産といわれる財産です。
共有財産とは婚姻期間中に夫婦で形成した財産のことで、夫や妻が結婚している間に稼いだ給与は夫婦で形成した財産にあたり、共有財産となります。
共有財産にあたらない財産を特有財産といい、婚姻前に持っていた財産や相続、贈与で得た財産などが特有財産となります。
しかし、それらの財産が共有財産ではなく特有財産であるということを証明する必要があります。
「このお金は親からもらったものだから・・・」「これは婚姻前から持っていた・・・」
と言っても、離婚する相手には通じません。しっかりと証明しなければいけません。

借金も財産

財産分与の対象となるものはプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も含まれます。車や不動産のローンといった借金や、生活のために借りた借金も財産分与の対象となります。
ただし、ギャンブルや遊ぶために個人的にした借金については共有財産には含まれません。