別居中の浮気調査
別居中の場合、婚姻関係が破たんしていると考えられる場合は、現在進行形の浮気を立証しても、その不貞行為自体で損害賠償請求する事は認められていません。現在の離婚や不貞行為に関する法的な考え方は「破たん主義」ですから、婚姻関係が破たんしていると考えられるケース(特に長期間の別居)は、双方の貞操権を否定する傾向が非常に強いのです。
ただし、一般的に認識される別居と裁判上争いになる別居では大きな較差がありますから、ご自身で別居であると考えていても、別居とは考えられないと思われるケースが多数あります。
詳細な考察
多く「婚姻関係破たん後の浮気は不貞とはならない。」というのは、最高裁の判決などの考えからくるもので、その代表的な考え方に、下記のようなものがあります。
最判平成八年三月二十六日(民集50巻4号)概略
「婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わない。不貞行為と言うのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為のことであって、婚姻関係が破綻、形骸化した後は、そうした権利を保護するに値しないから損害賠償請求を認めないのは違法ではない。」
これは、夫に浮気をされた妻が、夫と浮気相手を相手に提訴した事件の判決(超概略)ですが、この前提として、妻は夫と相当期間の別居期間があり、また、妻から離婚調停を申し立てたという事実があります。つまり、夫も婚姻関係は形骸化していると思っていたし、妻も夫婦関係を解消したいとわかりやすい行動を起こしていた事実が認められます。
ここで重要なのは、相当期間の別居、その前提として婚姻関係が第三者にもわかる状態で破綻していた事実(離婚調停)があります。
ですから、ちょっとの間、出て行ったということなら、それは、婚姻関係を崩壊させる原因であって、婚姻関係を破綻した後の浮気であるとは言えないのです。
上記は考え方の基本ですが、他にも判例事例はございますので、詳細な状況報告を頂き、考察していった方が良いと思います。
単純に婚姻破綻という判断にはなりません
婚姻が破綻しているかどうかを判断するのは、裁判官の裁量ということになりますが、簡単には婚姻関係が破綻しているとは考えられません。
例えば、夫婦であれば、当然夫婦喧嘩もありますから、それによって別居となる場合があっても、その後仲直りしてケロッと仲良く同居するケースもあります。
ですから、夫婦の当事者同志ではなく、第三者が「これは修復しようがない決定的な事態が起きたな。」というような具体的な出来事が必要であると考えられます。それは、例えば、いわゆる「離婚調停」の申立てがあったなどの具体的な破綻事実です。
ですから、一般的に使われる「別居」とここで言う「別居」は全くその意味が異なります。