配偶者のギャンブル
夫や妻がギャンブルにのめり込んでしまったとしても、ただちに離婚が認められるわけではありません。
ギャンブル依存症という状況であっても、生活費までギャンブルにつぎ込んでしまうといった状況にならなければ、婚姻を継続しがたい事由とはならないのです。
ただし、協議による離婚はできますので、配偶者のギャンブル癖に我慢がならない場合は離婚を切り出すのも良いでしょう。
ギャンブルが原因での離婚、慰謝料は?
ギャンブルが原因で離婚したとしても慰謝料をとることは難しいでしょう。
慰謝料は不貞行為などの不法行為に対する損害賠償請求ですので、離婚事由として定められていないギャンブルでは慰謝料は発生しないと考えられます。
また、仮に慰謝料請求が通ったとしてもギャンブルに嵌っている人に、それを払う財力はないのではないでしょうか。
ギャンブラーの浮気
ギャンブルをする人は浮気はしない。なぜなら女にかけるお金を惜しんでギャンブルに注ぎ込むからだそうです。
しかし、一概には言えません。
ギャンブル依存症の人は勝つ時の興奮を得るためにギャンブルをやっているとも言えます。
ギャンブルで得られるスリルや興奮といったものを浮気で得ようとする人もいるのです。
配偶者のギャンブルに悩んでいる方は、離婚前に一度、浮気調査を行ってみるのも良いかもしれません。