結婚していな状況での浮気

婚約時の浮気

相手の浮気が原因で婚約破棄になった場合、夫婦の離婚と同じように慰謝料を請求できます。
ただし、婚姻と違い婚約という状況は届出等、立証する明確なものがありませんので注意が必要です。
二人の間で買わされた結婚の約束つまりは口約束程度では、婚約と認められるケースは少なく、お互いの家族が結婚の約束をしていることを知っていることや、結納金、婚約指輪などの物理的な証拠、式場の予約など結婚の準備を進めていることが第三者にも伝わっているといったことを証明していく必要があります。
「将来結婚しようね」などの約束では婚約とはならないのです。

内縁関係の浮気

内縁関係や事実婚といった結婚はしていないけど夫婦のように暮らしている関係があります。
こういった場合も通常の婚姻関係と同様に、浮気に対する慰謝料が認められます。
ただし、これも婚約関係と同様に内縁関係、事実婚であったと証明する必要があります。
内縁関係とするには「夫婦同様に暮らしていく意思があること」「夫婦生活の実態があること」が必要となります。
同居はもちろんのこと、生計も共にしている、周囲からも夫婦と思われているなど立証する必要があります。
彼氏彼女が同棲しているだけでは内縁とは言えません。

交際時の浮気

彼氏が浮気した、彼女が浮気したといったケースは非常に多く、経験した人も多いと思います。
しかし、交際相手である彼氏彼女が異性と関係を持ったとしても、慰謝料請求はできません。
また交際相手の浮気相手に文句を言う、手を挙げるといった行為も逆に訴えられる可能性があるのでやめましょう。