不貞の証拠をとって、いざ離婚

離婚の種類

離婚は大きく分けて、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の三つがあります。
日本では離婚する夫婦の多くが「協議離婚」で離婚をしています。
協議離婚で離婚が成立しない場合には「調停離婚」へと進みます。
さらに調停でも離婚が成立しなかった場合は「裁判離婚」となります。

不貞の証拠で協議離婚

協議離婚は夫婦の話し合いで離婚をすることをいいます。
「離婚しましょう」「わかった」で離婚届を出せば離婚は成立します。
しかし、離婚する時には決めておかなければいけない決め事がたくさんあり、婚姻届を提出してとりあえず離婚成立とするのはあまり良い方法ではありません。
子供がいる場合には、親権、面会交流権、養育費を決めておく必要がありますし、他にも財産分与や一方の不貞行為が原因の離婚であれば慰謝料を決めなければなりません。
親権や養育費慰謝料の額などを決める際は双方の言い分がぶつかり合い、もめるケースは多く、そうした場合、協議離婚での離婚は成立しませんので、夫婦の離婚は調停に委ねることになります。

不貞の証拠で調停離婚

「協議離婚」が決裂した場合に、離婚協議の場は調停へと移されます。
夫婦二人の話し合いで決着がつかなかったので、そこに調停員2名の第三者が加わります。
調停では、調停員2名が夫婦それぞれに話を聞き、離婚条件を定めます。
その内容に、双方が同意した場合、離婚成立へと進みます。
調停内容に不服の場合は、「裁判離婚」へと進みます。
また、調停では基本的に夫婦同士で話をすることはなく、顔を合わせることもありません。

不貞の証拠で裁判離婚

夫婦二人の話し合いでも、調停でも離婚が決着しない場合は舞台は裁判所へと移ります。
調停離婚も裁判所で行われますが、裁判離婚は裁判官が判決を下すことになります。
裁判では法定離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・三年以上の生死不明・強度の精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由)をもとに証拠調べ、尋問が行われます。
通常の裁判と同様に、途中で和解といった方法もあり、その際は和解離婚といった形になります。
裁判官の判決に不服があっても判決が出れば離婚となります。