風俗店利用は浮気か否か

風俗店利用は浮気か否か

風俗店の利用が浮気つまり不貞行為となるかは弁護士の間でも意見が分かれているようです。
慰謝料請求が通るかも裁判所の判断となります。
ただし、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められるケースもあり、風俗店通いを理由に離婚することは可能です。

浮気?夫の相手は風俗嬢

夫が風俗店を頻繁に利用している場合、法的には不貞行為に該当します。
不貞行為は性行為があったか否かで判断されますが、性交類似行為も不貞行為と判断されるため、風俗店の利用は不貞行為の対象とみることができます。
仕事上の付き合いで、酔った勢いで1度だけ風俗店に行ってしまった。
というケースでは不貞行為とならない可能性もあり、風俗通いで不貞行為を立証するにはしっかりとした証拠作りが必要となります。
また、知り合ったきっかけが風俗店であり、相手が風俗嬢であっても、風俗店を通さずに会ったり、性的な行為をおこなったりした場合は通常の不貞行為と見られることが多く、相手への慰謝料請求を行うことも可能となります。
ただし、それらの行為が風俗店に通ってもらうための営業活動の一環だったと主張されることもあるため、慎重に証拠を揃える必要があります。

妻が家計を支えるため風俗店でアルバイト

奥さんが風俗店で働いていた場合も不貞行為とされる場合があります。
家計のために仕方なく働いたとしても、夫に内緒で働いていた場合は「やむを得ず」という判断にはいたらないようです。
事情が考慮されることもあるようですが、法的には不貞行為とされるため、慰謝料請求を行うことは可能です。

慰謝料請求

風俗店絡みの場合、離婚が認められるケースは多いものの、慰謝料請求が認められないケースもあるようです。
夫の相手をした風俗嬢や、風俗店で働く妻のサービスを受けた客に対しての慰謝料請求が認められることはまずないようです。
顧客にサービスを行う風俗嬢、利用者である客に、その相手が既婚者であるかどうかを確認することは不可能で、責任を問えないようです。